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EUの新しい玩具規制 (EU) 2025/2509 (TSR) が正式に実施され、2030年には義務化されます!

2025年12月12日、欧州連合は玩具安全規則 (EU) 2025/2509 (TSR) を発表しました。 この規制は2026年1月1日に発効し、55か月後の2030年8月1日に施行されます。 この規制では、範囲、用語と定義、テスト、パッケージング、製品情報など、より詳細な物理的要件が追加されています。 バッテリーの要件もより厳しいです。 さらに、現在規制されている化学物質の制限が厳しくなり、新しい化学物質が規制に組み込まれています。


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おもちゃの安全規制の比較(EU) 2025/2509(TSR) および現在の玩具安全指令2009/48/EC(TSD)


物理的、機械的、および可燃性要件に関連する重要な技術的変更

TSDの要件

TSRの要件 (新しい追加)

1.指令およびその改正は、加盟国によって国内法に転置されるものとする。

1.指令とその改正は、個々の国による転換を必要とせずに、すべてのEU加盟国に直接適用されます。

2. EUの適合宣言 (DoC)

2.デジタル制品パスポート (DPP)

3.CEマーキングは、おもちゃの適合性を示します。これは、適合性評価プロセス全体の視覚的な結果であり、広い定義を網羅しています。 CEマーキングに関する一般原則は、EU規則 (EC) No 765/2008で明確に定義されています。 CEマーキングの添付を管理する規則は、この指令に規定されているものとします。

3.新しい追加:

(A) CEマークは、おもちゃとそのパッケージに表示する必要があります。 おもちゃが展示されていて、CEマークがおもちゃ自体に表示できない場合は、棚に表示する必要があります。

(B) CEマークのすぐ後に、安全アイコンまたはその他の安全警告情報を付ける必要があります。

4.安全な使用が必要な場合、第10条第2項に準拠するように行われる警告は、付属書VのパートAに従って、適切なユーザー制限を明確に記載するものとします。

製造業者は、これらの警告を、おもちゃ、添付のラベル、パッケージ (該当する場合) に、明確で、読みやすく、簡単に理解でき、正確な方法で貼り付けるものとします。またはおもちゃに付随する使用のための指示。 包装を伴わない小さなおもちゃは、適切な警告ラベルを付けます。

第4条第7項によると、加盟国は、その領土内で、これらの警告と安全指示は、消費者が容易に理解できる言語または言語 (その加盟国によって決定される) で書かれるべきであると規定することができます。

5.新しい追加:

(A) おもちゃには、適切な使用制限を明確に示す一般的な警告指示 (必要に応じて) を添付する必要があります。 これらの制限には、少なくとも最低年齢と最大年齢、必要な能力、および体重を含める必要があります。

(B) オンラインで販売される製品については、消費者が警告情報をはっきりと見ることができるようにしなければならない。

(C) すべての警告メッセージは「警告」という単語で始まる必要がありますが、この単語は三角形の記号 (グラフィック記号) に置き換えることができます。 このシンボルの高さは10mmです。

5.製造業者、認可された代表者、輸入業者、および流通業者の義務は別々に規定されています。

5(a)。 サードパーティの適合性評価を必要とする人工知能 (AI) 機能を備えた玩具は、人工知能規制などの規制の下でリスクの高いAIシステムに分類されることが強調されています。(EU) 2024/1689、サイバーセキュリティ規制(EU) 2024/2847、およびラジオ機器 (RED) 指令2014/53/EUを使用します。 さらに、広範な社会的相互作用機能 (話すことや写真を撮ることなど) または位置追跡機能を備えた相互接続されたおもちゃは、デジタル要素を備えた重要な製品と見なされます (クラスI) 製造業者が調和のとれた標準、一般仕様、またはヨーロッパのサイバーセキュリティ認証スキームを採用し、「実質的な」レベルの保証を達成していない限り、サードパーティの適合性評価が必要です。

(B) メーカーと輸入業者の義務

(C) データキャリア:

  • データキャリアは、おもちゃに物理的に取り付けられるか、おもちゃのラベルに貼り付けられる必要があります。 おもちゃが小さすぎると、データキャリアがパッケージに配置される可能性があります。 ただし、オンライン販売を含む販売時点で消費者に表示される必要があります。

  • おもちゃのデータキャリアはユニークでなければなりません。

  • 消費者は、デジタル製品パスポートにアクセスするために、ソフトウェアをダウンロードしてインストールしたり、登録したり、パスワードを提供したりする必要はありません。

  • DPPのデータは、作成を担当するオペレーターによって保存される必要があります。 他の事業者は、そのようなデータを販売、再利用、または処理することはできない。

  • おもちゃを市場に出す前に、オペレーターはそれをアフィリエイト登録システムにアップロードし、一意の製品識別子と一意のオペレーター識別子を挿入する必要があります。

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6.これらのおもちゃを使用するとき、子供の精神的健康と認知発達への潜在的な影響を考慮する必要があります。

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7.食品模造品、腸閉塞、磁石に関する内容は、基本的な安全要件に追加されています。


電気および電子要件に関連する主要な技術の変更

TSDの要件

TSRの要件

-

小型のバッテリー駆動のおもちゃの場合、バッテリーは工具なしではアクセスできないように設計する必要があります。

おもちゃのサイズや特性がこれを必要とする場合、充電式バッテリーはアクセスできないように設計されている可能性があり、資格のある専門家だけがそれらを取り外しまたは交換する必要があります。


化学的要件に関連する重要な技術的変更

TSDの要件

TSRの要件

1.おもちゃは物質の次のカテゴリを含んではいけません:

(A) 発がん性物質、生殖毒素、および変異原、カテゴリー1A、1B、および2 (CMR猫。 1A、1B、2)

1.おもちゃは物質の次のカテゴリを含んではいけません:

(A) 発がん性物質、生殖毒素、および変異原、カテゴリー1A、1B、および2 (CMR猫。 1A、1B、2)

(B) 内分泌かく乱物質、カテゴリー1および2 (ヒトの健康猫のためのED。 1と2)

(C) 標的臓器毒素 (単一曝露/繰り返し曝露) 、カテゴリー1 (STOT SE/RE Cat。 1)

(D) 呼吸増感剤、カテゴリー1 (Resp。 上院議員だ 猫。 1)

(E) 皮膚増感剤、カテゴリー1A (SkinSens。 猫。 1A)

2.スライムとパテのニトロソアミンとその前駆体に制限はありません。

2.スライムおよびパテ中のニトロソアミンおよびそれらの前駆体の制限: それぞれ0.02 mg/kgおよび1 mg/kg。

3.TCEP、TCPP、TDCP、ホルムアミド、BIT、CMI、フェノール、ホルムアルデヒド、アニリン、ビスフェノールA (BPA) の要件36ヶ月齢未満の子供が使用することを目的としたおもちゃ、または口に入れることを目的としたおもちゃに適用されます。

3. TCEP、TCPP、TDCP、ホルムアミド、BIT、CMI、フェノール、ホルムアルデヒド、アニリン、ビスフェノールA (BPA) 要件は、14歳未満の子供が使用することを目的としたすべてのタイプのおもちゃに適用されます。

4.ビスフェノールA (BPA) の移行制限: 0.04 mg/L

4.ビスフェノールA (BPA) の移行制限: 0.005 mg/L

5.モノマーでは、アクリロニトリル、ブタジエン、スチレン、および塩化ビニル (VC) に移行制限は指定されていません。

5.14歳未満の子供向けのすべてのタイプの玩具におけるアクリロニトリル、ブタジエン、スチレン、および塩化ビニル (VC) モノマーの移動制限: 0.01 mg/L、0.07 mg/L、それぞれ0.77 mg/Lおよび0.01 mg/L。

6.アレルギー性香料の制限 (またはラベル付け義務を引き起こす制限): 100 mg/kg (0.01%) (物質あたり)

6.アレルギー性香料の制限 (またはラベル付け義務を引き起こす制限): 10 mg/kg (0.001%) (物質あたり)。


ラベル付け義務がトリガーされた場合、アレルギー性香料に関する情報はデジタル製品パスポート (DPP) にも表示される必要があります。

7.おもちゃの特定の要件はありません。


おもちゃは、EU規則 (EU) 528/2012の下で扱われた物品として分類することもできます。

7.おもちゃは、EU規則 (EU) 528/2012 (恒久的な屋外使用を目的としたおもちゃおよび特定の化粧品の防腐剤を除く) で定義されているように、殺生物または処理された物品であってはなりません。

8.おもちゃには、特定のパーフッ素化およびポリフルオロアルキル物質 (PFAS) の要件はありません。

このおもちゃは、一般的なCMRコンテンツ要件、REACH規則 (EC) No 1907/2006の付属書XVIIおよびSVHC要件、およびPOPs規則 (EU) 2019/1021の要件に準拠しています。

8.おもちゃでのパーフッ素化およびポリフルオロアルキル物質 (PFAS) の意図的な使用は禁止されています。

9.おもちゃには特定のビスフェノール (BPA) 要件はありません。

このおもちゃは、一般的なCMR要件およびREACH規則 (EC) No1907/2006 SVHC要件に準拠しています。

9.10のビスフェノール関連物質はおもちゃで禁止されています。


(注: この数は、将来的に34のビスフェノール関連物質に増加する可能性があります。)

10.コバルト (Co) の免除はありません。

10.ニッケル (Ni) を含むステンレス鋼成分中の不純物としてコバルト (Co) の免除。

電気を通すことを目的とした部品のコバルト (Co) の免除。

ネオジム (Nd) ベースの磁石のコバルト (Co) の免除は、これらの磁石が飲み込まれたり引き付けられたりできない場合に限ります。

2025年10月6日に欧州委員会が発表した声明によると、委員会は欧州化学機関 (ECHA) と協議する予定です。おもちゃのニトロソアミンとその前駆体の安全性、および鉛の安全性に関するおもちゃ規則の発行から約12か月および24か月後 (Pb) 、カドミウム (Cd) 、水銀 (Hg) および六価クロム (Cr(VI))。


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このような重大な規制の変化に直面して、おもちゃをEUに輸出している企業は、できるだけ早く行動する必要があります。



参照:

EUの公式ジャーナル:https:// eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/2509/oj


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