欧州委員会は、玩具安全指令 (2009/48/EC) に対する附属書IIの附属書Aの改訂案についてのパブリックコメントを求めています。 改訂の焦点は、CMRカテゴリー1B (発がん性) 、CMRカテゴリー2 (変異原性) 、およびCMRカテゴリー1B (生殖毒物) に分類されるコバルトにあります。規制 (EC) No 1272/2008 (CLP規制) に基づいています。 さらに、コバルトはニッケル不純物を介しておもちゃに存在する可能性があります (e.g。ステンレス鋼で0.1% をわずかに上回り、非ステンレス鋼の導電性金属で最大0.3% 、CLP規制に基づくカテゴリー1B発がん物質の0.1% 制限を超えている) または意図的に追加されています (e。g。色素および電池で)。 SCHEER (健康、環境、新興リスクに関する科学委員会) による6つの曝露シナリオを評価した後、指令案では、特定の条件下での玩具 (ステンレス鋼の玩具および部品、導電性玩具部品、および飲み込めない、または吸入できないネオジム鉄ホウ素磁石)。 加盟国は、指令の発行から6か月以内にコンプライアンス規制を作成し、7か月以内に実施する必要があります。 この指令は、欧州連合の公式ジャーナルに掲載されてから20日後に発効します。
指令2009/48/ECおもちゃに発がん性、変異原性、および再プロ毒性 (CMR) 物質を使用するための原則を示しています。 カテゴリ1A、1B、および2のCMR物質は一般に禁止されています。 免除は、その濃度がCLP規制の制限を下回っている場合にのみ認められ、子供の手の届かないところにあり、安全であると科学的に評価されています。代替手段はありません (カテゴリ1A/1Bには追加の要件が必要です)。 CLP規制は、コバルトのCMR分類の基礎です。リーチ規則 (EC) No. 1907/2006は、消費者製品でのCMR物質の使用を制限しており、この規則の下で消費者製品でコバルトが禁止されていないことを確認する必要があります。
おもちゃのコバルトの主な供給源は次のとおりです。
不純物: ニッケルおよびニッケル合金 (ニッケル銀およびステンレス鋼など)。 玩具業界では、コバルト含有量はステンレス鋼で0.1% をわずかに超え、非ステンレス導電性金属玩具材料で最大0.3% であると推定しています。 どちらもCLP規則の表3.6.2に指定されているカテゴリー1B発がん物質の0.1% の制限を超えているため、「濃度免除」の対象にはなりません。
意図的に追加: コバルトベースの顔料/着色剤、特定の硬質合金、おもちゃの電池、3Dペン、および3D印刷材料。
子供の曝露リスク: コバルトおよびコバルト含有物質は、子供に曝露される可能性があります (金属成分に触れる、コバルト含有色素との接触、ほこりの吸入、および経口摂取によって)。したがって、「児童安全免除」の対象にはなりません。「
関連する玩具会社は、最終規制に細心の注意を払い、サプライチェーンを見直し、製品が規制草案で指定された免除および制限要件を満たしていることを確認する必要があります。